表題の件につきまして,下記の通りガイドラインを策定しました。
令和3年1月12日
社会福祉法人調布市社会福祉事業団
1 ご利用者が平常と異なる発熱等※があった場合(以下「発熱等」という。)の通所について
① 平常と異なる発熱等があった場合は,医師の診察を受けていただくとともに,集団生活を送っている点に鑑み,できる限りPCR検査等を行えるよう医師にご依頼ください。
ア 上記の検査にて陰性の場合は,症状消失後,再度医師が通所による感染の影響がない旨の診断(口頭での指示を含む)をもって施設の利用を可といたします。
イ 上記の検査において陽性の場合は,直ちに施設にご連絡いただくとともに,治癒後保健所及び医師の判断を踏まえて施設利用再開時期を決めさせていただきます。
② 上記①の受診において,医師がPCR検査等を要しないと判断した場合でも,症状が消失後,再度医師が通所による感染の影響がない旨の診断(口頭での指示を含む)をもって施設の利用を可といたします。
③ 上記①の受診をされなかった場合は,症状が消失後14日程度の自宅静養の後,施設の利用を可といたします。
※この1でいう「平常と異なる発熱等」とは,日常から緊張や熱がこもることにより体温が上昇する方の場合は,そうした状況がない場合でも風邪症状等により発熱した状況や味覚障害及び咳等新型コロナウイルス感染症の特有の症状等がみられた場合等を想定しています。個別の状況については,各施設の看護職等とご相談ください。
2 同居ご家族が新型コロナウイルス感染症に罹患した場合の通所について
ご利用者が同居ご家族の濃厚接触者であるか否か保健所の指示があるまでは自宅待機とし,その後は下記のとおりの対応とさせていただきます。また,当該ご家族と接触しないようにご配慮ください。
① ご利用者が当該ご家族の濃厚接触者となった場合
ご利用者もPCR検査等を行えるよう保健所及び医師にご依頼ください。
ア 上記①の検査にてご本人が陰性の場合でも14日間は自宅での待機をお願いいたします。
イ 上記の検査においてご利用者が陽性の場合は,直ちに施設にご連絡いただくとともに,保健所及び医師の判断を踏まえて施設利用再開時期を決めさせていただきます。
② ご利用者が当該ご家族の濃厚接触者ではなかった場合
ご利用者についても,集団生活を送っている状況に鑑みPCR検査等を行えるよう医師にご依頼ください。
ア PCR検査が陰性の場合及び発熱等の症状がみられず医師がPCR検査等を要しないと判断した場合は,医師が通所による感染の影響がない旨の診断(口頭での指示を含む)を踏まえて施設の利用を判断いたしますので,施設にご相談ください。
イ 上記の検査においてご利用者が陽性の場合は,直ちに施設にご連絡いただくとともに,保健所及び医師の判断を踏まえて施設利用再開時期を決めさせていただきます。
ウ 上記②の受診をされなかった場合は,14日程度の自宅待機の後,施設の利用を可といたします。
3 同居ご家族が新型コロナウイルス感染症罹患者の濃厚接触者となった場合
保健所の指示の下,当該ご家族が医師の診察及びPCR検査等を受けられるようご依頼いただくとともに,ご利用者が当該ご家族と接触しないようにご配慮ください。
ア 上記3の検査結果が判明するまでの間はご利用者の通所はご遠慮ください。
イ 上記検査で当該ご家族が陰性の場合は,通所を再開いただいて結構です。
ウ 上記の検査において同居ご家族が陽性の場合は,2に記載している通りとします。
4 同居ご家族が発熱等した場合
① 同居家族の発熱等があった場合は,同居家族が医師の診察を受けていただくとともに,同一世帯に属するご利用者が施設での集団生活を送っている点を鑑み,当該同居家族がPCR検査等を行えるよう医師にご依頼ください。
ア 上記の検査にて陰性の場合は,医師が症状消失後は同一世帯に属するご利用者が通所した場合でも,他者への感染の影響がない旨の診断(口頭での指示を含む)をもってご利用者の施設の利用を可といたします。
イ 上記の検査において陽性の場合は,2に記載したとおりとします。
② 上記①の受診において,医師がPCR検査等を要しないと判断した場合は,医師が症状消失後は同一世帯に属するご利用者が通所した場合でも他者への感染の影響がない旨の診断(口頭での指示を含む)をもって施設の利用を可といたします。
③ 上記①の受診をされなかった場合は,ご家族の症状が消失後14日程度の自宅静養の後,施設の利用を可といたします。